(1) 独立した避雷針と保護対象物との間には、落雷時の逆閃光を防ぐため、最低 5 m の間隔を維持する必要があります。{2}}独立した避雷針には専用の接地システムを装備し、主接地網から少なくとも 3 m の地下分離距離を維持する必要があります。
(2) 避雷針は、定格 35 kV 以下の高電圧配電設備の屋根または構造枠組みに設置してはなりません。-
構造フレームに取り付けられた避雷針は、接地グリッドに接続し、集中接地装置を装備する必要があります。
(3) 避雷針は、変圧器のガントリー-形式の構造物(門型フレーム)に取り付けてはなりません。
(4) 避雷針および接地装置は、道路および出口から 3 メートル以上離れた場所に設置しなければなりません。それ以外の場合は、ステップ電圧の危険から作業者を保護するために、厚さ 5 ~ 8 cm の砕石またはアスファルトの表面層を適用する必要があります。
(5) 避雷針またはその支持構造物に架空照明線、電話線、放送線、アンテナ、または類似の機器を取り付けることは固く禁止されています。
(6) 照明器具が独立した避雷針または支持構造物に設置されている場合、電源ケーブルは鉛被覆されるか鋼製電線管で囲まれなければならず、長さ 10 メートルを超えるケーブルの部分は直接地下に埋められなければなりません。
